利用料金について

施設サービス費を利用したときの費用

施設サービス費の自己負担分(1割~3割)に加え、居住費・食費・日常生活費が含まれます。

月額料金の計算方法

月額料金 = 施設サービス費(各加算を含む) + 居住費 + 食費 + 日常生活費 +

       その他の費用


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施設入所料金表
サービス利用料金表(特養)20231227.pdf
PDFファイル 198.5 KB
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短期入所生活介護料金表
サービス利用料金表(ショート)20231227.pdf
PDFファイル 151.6 KB

自己負担割合と負担軽減について

1.介護保険のサービスを利用したときは利用料の1割から3割、いずれかの支払いとなります。

Q. 負担割合の判定基準はどうなっていますか? 

A. 以下のようになっています。

 

※1割負担となる方

 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、または生活保護受給者

 

※2割負担となる方(以下の1から4の全てに該当する方)

1.65歳以上の方

2.市区町村民税を課税されている方

3.本人の合計所得金額が160万円以上の方

4.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計額が単身で280万円以上の方、または2人以上の世帯で346万円以上の方

 

※3割負担となる方(以下の1から4の全てに該当する方)

1.65歳以上の方

2.市区町村民税を課税されている方

3.本人の合計所得金額が220万円以上の方

4.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計額が単身で340万円以上の方、または2人以上の世帯で463万円以上の方


※詳しくは、介護保険被保険者証の交付を受ける市区町村にお問い合わせ下さい。

 

 

 

Q. どうやって自分の負担割合を知ることができるのですか?

A. 要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月に、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。

  この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。

2.所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります

 所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

 ※ 給付を受けるには、市町村への申請が必要です。

注1)第1段階〜第3段階の軽減適用を受けるには、市町村の発行する「介護保険負担軽減額認定証」が必要です。

注2)外泊・入院時も居住費は発生します。負担限度額認定を受けている場合、月に6日までは補助給付が支給されますが、7日目以降は全額自己負担となります。第1段階〜第3段階の方の7日目以降の居住費の自己負担は1,970円となります。

★特定入所者介護サービス費の支給対象者の条件についての注意点

●住民票上、世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も勘案されます。

  【配偶者の範囲】婚姻届を提出していない事実婚も含む。

       DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。

●預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であること。

  【預貯金に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。

●区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定されます。

不正があった場合には、ペナルティ(加算金)が課されます。